セミナー受講規約
第一条(目的)
本受講規約(以下「本規約」という)は、日本フラワーレメディセンター(以下、甲という)と本サイト記載の甲が主催するセミナー等の受講希望者(以下、乙という)との間に契約されるものとする。
第二条(受講の申込)
乙は受講希望のセミナー等(以下、講座という)の申込を、甲の運営するウェブサイト上、並びにその他、甲が定める他の手続にて行うものとする。
第三条(受講の承諾)
甲は乙による受講申込後、乙に対して講座の受講を許諾する旨を、電子メール又は書面にて通知するものとする。
乙は、甲が本サイト上、またはその他で掲示する受講料金を支払うものとし、甲による乙の講座受講料金全額の入金を確認後、乙は正式に講座受講資格を取得するものとする。但し、甲乙間において講座受講料支払い条件が両者合意の元で、別途書面にて取り交わされていた場合はそれを優先する。
第四条(登録情報)
甲は乙の登録情報を甲の運営するウェブサイト上に掲載されるプライバシーポリシーに従い、使用することができるものとする。
乙は更に必要に応じ、認定書等の申請に必要とされる自己の正確な情報を甲に伝えなければならない。
第五条(講座内容の権利)
- 乙は講座を録音並びに録画することは出来ない。
- 甲は講座内容を録画並びに撮影したものを甲の運営するウェブサイト並びに 印刷物等に使用することが出来るものとする。その際、特に乙の了承は求めない。
- 上記2、において、乙に不都合が生じた場合は直ちに甲に対しその旨を伝え 甲は速やかに問題部分の訂正削除をするものとする。ただし、甲はそれ以上の 責は一切免責されるものとする。
第六条(乙の守秘義務)
乙は講座内容の中で知り得た個人情報やプライバシーに関しては、守秘義務を徹底しなければならない。それに違反し、乙と他の乙との間に紛争等の事態が生じた場合、甲は一切を免責されるものとする。
第七条(キャンセル)
- 甲は、講座運営上やむを得ない場合が生じたとき、乙に事前の通知なく、当該講座の運営を中止または停止できるものとする。
その場合甲は10営業日以内に当該講座についての受講料金を乙の指定する銀行口座に振り込むこととする。但し、甲の責任は支払済の受講料金の返金に限られるものとし、その他一切の責任は免責されるものとする。 - 連絡無いまま乙による講座への参加費用が、規定の日数を超えて行われない場合、自動的に講座への参加はキャンセルとなる。
- 乙の都合による講座のキャンセルは、以下のキャンセル費用を申し受けるものとする。
(但し、講座開催日の前日を1日前とする。)
*講座開催日の50日前まで 講座参加費用の0%
*講座開催日の30日前まで 講座参加費用の30%
*講座開催日の7日前まで 講座参加費用の50%
*講座開催日の2日前まで 講座参加費用の80%
*講座開催日当日以降 講座参加費用の100%
この場合甲は乙に対し当該月の翌月末までに、乙の指定する銀行口座にその差額を払い込むものとする。その場合、払込にかかる手数料は乙の負担とする。 - 別途規約のある講座、および甲により公開されているサイト上などで明言されている条件についてはそれを優先する。
第八条(受講の振替)
- 乙がやむをえない理由により当該受講を途中欠席し、甲がそれを認めた場合、乙は規定の講座振替手数料を支払うことで次回開催される同一の講座において欠席日と同一内容の日程に参加することが出来るものとする。
- 乙が申込講座以外の他の講座へ、受講講座すべての振替を希望する場合は、 特に以下の条件を満たすことを必要とする。
(1)甲が講座の振替を認可していること。
(2)当初の申込講座が、開催前であること、あるいはその講座の開催日より15日以内に講座振替希望である旨を申請すること。
(3)当初の申込講座への出席が皆無であること。
(4)当初の申込講座開催日より1年以内に開催される講座であること。
(5)当初の申込講座より振替希望講座の講座費用が高く、差額が生じた場合はその不足金額の入金があること。
(6)規定の手数料の支払いがあること。 - 当初の申込講座と振替希望講座の間に生じた残金は、手数料を相殺され、その他の残りは返金されないものとする。ただし残金が手数料に満たない 場合、乙はその差額を支払わなければならない。
第九条(乙の資格停止及び取り消し)
- 本規約に違反した場合。
- 受講申込において、虚偽の申告を行った場合。
- 講座中の他の受講生に対する勧誘、販売等の行為またはその準備を 目的とした行為があった場合
- 他の受講生に対しての迷惑行為があった場合
- 甲の業務遂行上において、乙が著しい妨げになったと甲が判断した場合
- その他、甲が乙の講座参加を不適切と判断した場合。
第十条(損害賠償)
- 乙が、講座に起因または関連して甲に対して損害を与えた場合、乙は甲に対し一切の損害を補償するものとする。
- 講座に起因または関連して、乙と他の乙、その他の第三者との間で 紛争が発生した場合、乙は自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、甲に生じた一切の損害を補償するものとする。
第十一条(業務の委託)
甲は講座代金の回収等、甲の業務の円滑化に必要と思われる業務を株式会社SEEDS OF LIGHTに委託することとする。
第十二条(管轄裁判所))
本規約を巡る一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとする。
付則 本規約は平成20年8月1日より実施するものとする。


